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相続税申告の流れ
<相続税申告の流れ>
1. 相続の開始
(被相続人の死亡)
↓
2. 遺言書の有無の確認
↓
3. 相続放棄などの手続き
(家庭裁判所/3ヶ月以内)
↓
4. 被相続人の所得税準確定申告
(4ヶ月以内)
↓
5. 遺産分割協議書作成
↓
6. 名義変更
(預貯金・不動産など)
↓
7. 相続税申告・納税
(10ヶ月以内)
相続放棄について
<相続放棄について>
「債務の額」が「相続財産の価額」を上回る場合や、また納税資金が不足している場合など、状況によっては「相続放棄」することも重要な選択となります。その場合、「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」に「家庭裁判所」にて、「相続放棄の手続き」が必要となります。
また、相続放棄をすると「被相続人の両親」や「被相続人の兄弟姉妹(の子ども)」に、相続税が移る場合がありますので、注意が必要です(トラブルの元になります)。
※参考:相続財産の範囲内で債務を相続する「限定承認」制度もあります。
遺産分割協議について
<遺産分割協議について>
・遺言書がある場合、遺言書どおりに遺産分割を行うことができます。ただし、「遺留分」「特別受益」「寄与分」を考慮していない場合、あとでトラブルになる可能性があります。
・遺言書がない場合は、「相続人全員」で協議を行い、遺産分割が確定されます。
<参考資料1>法定相続分・遺留分・特別受益・寄与分
相続税申告・
納税について
<相続税申告・納税について>
「被相続人が死亡したことを知った日から10ヶ月以内」に、「被相続人の住所地を所轄する税務署」に、「相続税申告書の提出」と「相続税額の納付」をします。相続税は「金銭で一度に納める」のが原則となっております(延納制度・物納制度もあります)。
<参考資料2>相続税の早見表