おかげさまで創業40年
相続税申告でお悩みの方は
お気軽にご相談ください


01    

・「遺産分割協議書の作成」はどうするの?
・「相続税」
はいくらかかるの?
・今できる
「生前相続対策」は?etc...

人生で一度切りの相続。
できることならば、
「もめる」ことなく
「円満に」に終えたい。

02    

稲田会計グループについて

<税理士法人稲田会計>
・創業:昭和55年1月
・従業員数:本社26名 
姫路事務所21名 計47名
・経営理念:『事業を通じて関係する全ての人々に対して奉仕することに喜びを持ち、家庭・職場・地域社会・国家・世界において平和な生活を送ることに貢献します』

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<無料相談について>
初めてのお客様に限り、
1時間程度の無料相談(予約制)を承っております。
※税理士の業務範囲内でのご相談となります。

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<代表あいさつ>

 昭和55年に税理士事務所を開業してから、40年が経ちました。
この間、相続、事業承継に関する業務の取り組みの中で、様々な事例を経験させていただきました。

 親からの財産は長男(跡取り)が継承するという家督相続の考え方が根強く残っていましたが、核家族化や子孫の生家離れなど、家を継承するといった概念がなくなってきました。家督相続の時代には相続人同士のトラブルはあまり起きることはなかったのですが、近年争族が顕著になっています。親にとって頭の痛い問題であり、いっそ財産がない方が幸せと思われますが、遺産が少額であってもこのトラブルは消えません。

 人口減少社会・高齢化社会において、親の介護の問題は、親と同居している子(またはその配偶者)、親の近隣に居を構える子(またはその配偶者)と大きく関わってきます。つまり、遺産分割時において親の介護に従事した子と従事していない子は利益相反関係になり、また親の事業に従事し親の財産の形成に貢献した子とそうでない子、親の亡き後先祖の祭祀を行う子とそうでない子、生前贈与や特別利益を享受した子と受けなかった子なども同様であります。

 このようなケースにおいて争族とならないよう、親が生前に、子の利害を調整し、遺言書に記しておくことが重要であります。そして作成した遺言書の内容を、状況の変化により変更したい場合にはいつでも変更することができます。
遺言書の作成を逸すると相続人同士の協議により遺産の分割が行われることとなり、その協議が難航することが予想されます。

 また親が認知症となった場合には、遺言書の作成や遺言書の内容の変更はできません。そして親の財産は事実上凍結状態となり、相続の事前対策が打てなくなります。この場合において親が健康なうちに、家族信託(民事信託)制度の活用をお勧めします。

 親が事業を営み、相続財産の価額のうち事業用財産(自社株式含む)の価額の占める割合が大きい場合において、後継者への事業承継を円滑に行うために、現行の事業承継税制をさらに改良した「特例事業承継税制」を活用することができます。

 相続は一生に一度の機会であり、人生の集大成でもあります。あなたの財産が次世代に円滑に継承されることを願ってやみません。

稲田会計グループ代表 稲田 実