HOME//生前相続対策
01 相続税額の試算
<相続税額の試算>
生前相続対策は「相続税額の試算」から始まります。現状の「相続財産の価額」「債務」を集計し、「相続税額」を試算します。相続財産には、現預金・不動産・借地権・有価証券・貸付金などがあります。評価の難しいものとして、非上場株式などがあります。そして何よりも肝心なのが、「相続人(特に被相続人の子)に納税資金があるかどうか」です。実際には、納税資金の目途が立っていないケースが多く、その場合、「納税資金対策」が必要となります。
<参考資料3>相続税の計算方法
02 遺言書作成
<遺言書作成>
「遺産分割」に「被相続人の意思」を反映させる方法として、「遺言書作成」があります。「正しい形式」にそった「法的に有効な」遺言書を作成することが重要です。遺言書を作成するにあたっては、「遺留分」「寄与分」を考慮し、家族間のトラブルを未然に防ぐよう配慮が必要です。
<参考資料4>遺言書の種類
03 生前贈与
<生前贈与>
1.「遺産分割における相続人間のトラブル防止」の観点
2.「節税(相続税・贈与税)」の観点
3.「納税資金対策」の観点
以上3つの観点から、「生前贈与」が効果的な場合が多々あります。
<参考資料5>相続税・贈与税の速算表
<参考資料6>贈与税の非課税制度
<参考資料7>相続時精算課税制度
04 納税資金対策
<納税資金対策>
相続人の「納税資金」が不足している場合、「納税資金対策」が必要になります。
・生前対策
1.不動産の売却など「財産の現金化」
2.生前贈与
3.生命保険を利用する
※参考:事後対策としては1.銀行から借入、2.延納、3.物納などがあります。
<参考資料8>生命保険を利用した納税資金対策
05 家族信託(民事信託)制度
<家族信託(民事信託)制度>
新しい相続対策・認知症対策として、「家族信託(民事信託)」に注目が集まっております。認知症になり「判断能力を喪失」すると、契約ができなくなるため、「財産が凍結状態」になり「現金化」できず、「介護資金」や「生前相続対策資金」を捻出できないことがあります。
新しい「家族信託(民事信託)」では、元気な時に「信託契約」を結ぶことで、その後、親(委託者)が認知症になり「判断能力を喪失」しても、子ども(受託者)は一切影響を受けずに、親の財産管理(不動産売却など)ができます。
※「成年後見制度」により認知症の方を支援する方法もあります。
<参考資料9>家族信託(民事信託)制度
<参考資料10>成年後見制度